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カルテ開示(診療情報の提供)

インフォームド・コンセント(十分な説明を行い、同意を得ること)の一環として、『カルテの開示』について院内規約を制定し、本規約に基づきカルテを開示します。

カルテには、患者さんご自身のプライバシーに関する情報が記録されていますので、患者さん以外の方への開示は原則として行いません。

また、カルテを開示することにより、今後の治療に好ましくないと想定される場合には、院内の審査委員会で検討し、是非を決めることとしています。

実際にカルテ開示を行う場合には、実費をいただくことになりますので、ご了承ください。
カルテ開示を希望される場合には、医事経営課までお申し出ください。